Birdwatch Note Rating
2024-11-15 13:07:41 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: DBA1E1C6EC2DCC5613AD7A311408B590898EDFFD7F83CD510AB14D343EB6523C
Participant Details
Original Note:
児童ポルノは、日本において「我が国は、およそ実在しない児童を描写した児童ポルノについて、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書に規定する義務を負うものではない」とされています。 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190067.htm すなわち記事中の児童ポルノとは実在の児童の性虐待記録物と解するのが当然であり、非実在人物のフィクションは該当しません。 また、児童ポルノの流通・閲覧・単純所持は現在既に禁止されており、それそのものが違法であることにも注意が必要です。 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h28/zentai/html/honpen/b2_s10_04.html
All Note Details