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2024-11-15 01:53:36 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
単に市長の肩書を明記するだけの場合は、通常、法律用語としての「その地位を利用」に該当せず、公職選挙法に違反しないことに注意が必要です。 公選法136条の2は、公務員が「その地位を利用して」推薦行為をするのを禁止しています[1]。 総務省の資料[2]によれば、「その地位を利用して」とは,一般的に「職務上の地位と選挙運動の行為が結び付いている場合をいう」とされており、「単に推薦状に職名を通常の方法で記載すること,演説会において単に職名を名乗ることは直ちに地位利用にはならない」と解されます(自身の権限の及ぶ者を専ら対象とする場合を除く)。 [1]https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_13-At_136_2-Pr_2 [2]https://www.soumu.go.jp/main_content/000815490.pdf
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