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2024-11-14 05:13:28 UTC - HELPFUL
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Original Note:
明治側が国会議員を名誉棄損で訴える事は憲法の保障する表現の自由から問題なのではないかとの趣旨ですが、 なぜ、表現の自由により、権力者ですら、虚偽の情報を流したりする事で、特定の対象の名誉や信用を棄損したり、業務を妨害したりする事が憲法・民法・刑法等で許されていないかというと、被害者にも人格権・名誉権・プライバシー権等の様々な権利が憲法で保障されている為です。こうした異なった権利は公共の福祉などの条文で調整されていると考えられています(日本国憲法13条)。「公共の福祉」とは、他人の権利を侵害するような自由や権利を制限する原理です。 https://sakujo.izumi-legal.com/column/chishiki/hyougen-jiyu
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