Birdwatch Note Rating
2024-11-14 07:25:38 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 9FFE62D215D57322469C2B8723C457FA94E745C55EC4C67F125F290F1EB5E001
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Original Note:
災害救助法の適用基準は公開されています https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_b5.pdf https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html 4号基準で適用する場合は災害発生中に適用する必要があります。 今回の沖縄県の対応は金曜夜に災害がはじまり、一部の市町村や県の地方機関が災害対策本部を設置しています。これに対し県が災害対策本部を設置したのは大雨が終わった後、月曜午前です。 https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/P_PUB_VF_HonbuSecchiInfoList この段階での適用は災害救助法第2条第1項による適用になりますが、被害規模が基準を満たさない場合は適用されません。 つまり県が週末に災害対応をしなかったことが問題であり、一方的に県の失政であると判断できます。
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