Birdwatch Note Rating
2024-11-14 02:38:05 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 197EEA3EE61346030D56B5FBC8C64F486E6ADEFE48354EC3B2F3CFB93C6F64F3
Participant Details
Original Note:
事実誤認が含まれています。 物的証拠と証言の価値においては刑事訴訟法318条「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」とあります。 自由心証主義とは、「証拠の証明力の評価を法律で定めることをせず、専ら裁判官の自由な判断に任せる」ことです。また、例外について「現行法は、自白に関して自由心証主義の例外を定め、自白だけでは、それがどんなに信用できるものであっても、有罪にしてはならず、日本国憲法三十八条により、必ず他の証拠(補強証拠)を必要とします。 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION#108 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
All Note Details