Birdwatch Note Rating
2024-11-13 20:22:07 UTC - HELPFUL
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Original Note:
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。 しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。 そこで、健康保険組合が後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。 この形を取ると、3割は被害者から7割は健康保険組合からそれぞれ加害者に請求する形になります。 なので一時建て替える分の被害者側負担は軽くなります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/
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