Birdwatch Note Rating
2024-11-10 05:49:45 UTC - HELPFUL
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Original Note:
B型事業所で食品製造を行う場合には、一般的な食品製造と同じく食品衛生法に準じて営業しています。また、B型事業所は働く場ではなく日中活動の場として利用者と契約するので、働ける=利用者として通所は認められる、という意味で解答されていると推測されます。衛生に問題があれば製造に従事せずほかの役割を与えられる可能性に留意ください。 参考情報:食品衛生法は改正され令和三年より原則すべての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」に取り組みます。 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/haccp.html 事例:法改正などに合わせ設備投資を行い、障害者でも働きやすい環境整備を整えるB型事業所 https://fields.canpan.info/report/detail/29657
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