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2024-11-10 00:12:34 UTC - HELPFUL
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Original Note:
刑事訴訟法第336条において 「疑わしきは罰せずの原則」があります。 https://law-bright.com/glossary/jc/jc_a/benefit-of-the-doubt/ これは「被告人の人権を保護するための重要な仕組み」となり、刑事裁判において、この原則が適用される事で、無実の人が不当な罰を受けるリスクが減少します。 今回の草津町長の件は「被害者とされた元町議の一方的な証言のみを取り上げた結果」冤罪という起こしてはならない事件を産んでしまった事に留意が必要です。 「嘘をついて他人を陥れる事は犯罪であり、それを拡散する行為も罪に問われる」と再三説明しています。 元町議を擁護し続ける人達こそ「声を上げづらい環境を作っている」事に留意して下さい。
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