Birdwatch Note Rating
2024-11-07 05:40:57 UTC - HELPFUL
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日本国憲法第98条第2項に 【日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする】 とあります https://search.app?link=https%3A%2F%2Flaws.e-gov.go.jp%2Flaw%2F321CONSTITUTION%23Mp-Ch_10-At_98&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4 これに基づいて 【日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定】 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000358947.pdf を運用しています 国際連合の軍隊は、日本国における施設で、合同会議を通じて合意されるものを使用することができます。 また、政府の同意の上で、日米協定に基づき米国の使用に供されている施設及び区域も使用することができます。 よって、法的根拠は「外交」で問題ありません。外交の遵守です。(補足するならば、国際条約の遵守がより適当かもしれません)
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