Birdwatch Note Rating
2024-11-07 09:53:13 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 737A59678E58E2F07EE74C12CA6A6918641865602DB63E3B7ADC93B8BAD0A72A
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Original Note:
既存ノートへの補足 有給について、元ポストの補足としてこのような投稿がされています。 https://x.com/kishunceo/status/1854115319083925765 これによると、「有給にします〜って権利じゃないから」あくまで当日の欠勤についての記述と考えられます。 これに限れば、元ポストの内容は正確です。 労働基準法に定めのある通り、年次有給休暇は事前申請が原則です。別に定めがない限り、当日中の申請は原則断ることができます。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 https://www.kisoku.jp/sakusei/nentoujitu.html ですが、前日までの有給申請は使用者側は断れません。 時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ行使できます。 また病気を理由に不当な扱いをすることは違法の可能性があります。 https://tachikawa.vbest.jp/columns/work/g_other/7404/ https://www.fukuoka-roumu.jp/180/180101/ https://jinjibu.jp/qa/sum/demotion_requirement/
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