Birdwatch Note Rating
2024-11-06 16:00:22 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: DBA7A603E9E381BAADE90D5EFD0638F44C2ABD8DD19A16DF3C00A3A7444805FC
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Original Note:
憲法の条文を誤読しています。 日本国憲法第十三条は確かに「幸福追求に対する国民の権利については」「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と書いていますが、「公共の福祉に反しない限り」という条件がついています。 さらに、その前の第十二条は「自由及び権利は」「濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と定めています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm 自分さえ良ければという態度にお墨付きを与えているわけではないし、いわんや他人の権利侵害を許してはいません。
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