Birdwatch Note Rating
2024-11-06 00:49:07 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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いわゆる「萌え絵」はそれ自体では刑法175条のわいせつ物にも、青少年保護条例へのわいせつ文書にも該当せず、掲示に問題がないという指摘が弁護士から過去なされています。 https://www.bengo4.com/c_18/n_15394/ それによれば「しかし、たとえば宍戸常寿教授(東京大学)は、憲法の教科書で、現段階の日本においては「こうした動向は広く支持されているとはいえない」(渡辺康行ほか『憲法Ⅰ』(日本評論社/2016年)223頁)と解説しています。少なくとも現段階では、憲法学の専門家には広く支持されていない考え方だということです。」とあり、根拠のない要求であることが示されています。
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