Birdwatch Note Rating
2024-11-03 14:42:30 UTC - HELPFUL
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Original Note:
氏名表示権(著作権法19条)は公衆への提供若しくは提示が必要なため私的使用のための複製(著作権法30条)適用の私的使用の範囲内では成立しません https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_2 同一性保持権侵害の要件としての「著作物の改変」を、改変された表現を提供・提示することにより、「改変されていないとの誤認」を惹起することと解すべきであり 「私的領域における改変」では改変行為者自身しか当該改変に接しない場合、改変者自身は当該改変については改変の事実を認識している以上、「改変をされていないとの誤認」を生ずることは無いため同一性保持権侵害には該当しません https://www.isc.meiji.ac.jp/~ip/_src/20160322/20160322kaneko.pdf
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