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2024-11-03 03:06:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
今回のようなチケットの転売はチケット不正転売防止法により規制されており、この法では「第三者にチケットを譲渡する時には(この場合自己利益がゼロであっても)、興行主の事前の同意を得ないものは禁止」とされています そのため、このようなフリマ等で販売(転売)している状況は違反行為となり得ます また、あくまでも利潤追求を目的として、チケット転売をする行為を取り締まること(ダフ屋等)を主眼にされていますが、このポストの発言内容は利潤目的での行為だと取られる可能性は高いです 〈参考文献〉 チケット転売について弁護士に聞いた ー 『シェアしたくなる法律相談所』 https://lmedia.jp/2019/09/18/90910/
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