Birdwatch Note Rating
2024-11-03 02:51:54 UTC - HELPFUL
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Original Note:
事実誤認が含まれています。 平成30年の著作権法改正で、AIやビッグデータ活用のために著作物の利用規定が改訂された結果、現在のような利用に繋がっています 「享受を目的としない」ことと規定が設けられているのは、そのためです。 以下、文化庁の引用です。 >>IoT・ビッグデータ・人工知能(AI)等の技術を活用したイノベーションに関わる著作物の利用に係るニーズのうち、著作物の市場に大きな影響を与えないものについては、平成30年の著作権法改正により、相当程度柔軟性を確保する形で、著作物の利用の円滑化を図るべく、「柔軟な権利制限規定」が整備されました。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
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