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2024-11-03 05:14:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
捜査特別報奨金(懸賞金)制度は、警察庁が指定した事件に関し、情報を提供した者のうち"優等者"に対して報奨金を支払う制度です。 一方で、捜査特別報奨金の支払の除外事由に、"被疑者本人、共犯者及び情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められる者"、"報奨金の支払を受けることが社会通念上適当でないと認められる者"という文言があります。 参考:大分県警ホームページ https://www.pref.oita.jp/site/keisatu/koutujiken.html 今回のXでの扇動行為に乗じた場合、秩序を害する行為と認められて、報奨金の対象にならない可能性もあることに留意が必要です。
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