Birdwatch Note Rating
2024-11-02 15:21:46 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 58ED45C63E3BD6EE6B29DF436E21F51B006D39EA4EACF056A4C3488CD91C5B8F
Participant Details
Original Note:
医薬品医療機器総合機構のガイドラインでは、"ワクチンは、特定の抗原を標的として免疫を賦活化して薬効を発揮する医薬品である。"としています。 そして、"本ガイドラインが対象とする感染症の予防を目的とするワクチンは、感染性病原体に対する特異的な免疫を誘導する以下のようなものである。"としその種類には下記が含まれ、国のガイドラインに各製薬会社は従っている事がわかります。 "5)ウイルスや細菌等の遺伝子を組み換えたワクチン 6)発現プラスミド等の核酸を有効成分とするワクチン" https://www.pmda.go.jp/files/000269129.pdf コロナワクチン用ガイドラインでもmRNAワクチンを明示的に対象にしています。 https://www.pmda.go.jp/files/000236327.pdf
All Note Details