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2024-11-02 09:35:55 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本ポストは103万円で発生する扶養控除除外の観点が特別な配偶者のみを記載しており、世帯単位の所得減少パターンが不足し、誤解を招きます。 配偶者を除く本人が103万円を超えると、扶養者側の扶養控除(38万円〜63万円)の対象から外れ、被扶養者に数万円〜30万円程度の手取り減少が発生します。(学生は130万円まで) 配偶者は特別控除はありますが、残減であり世帯で手取りが減収は発生します。 国税庁 扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm TWONWORKマガジン 103万の壁とは。超えるとどうなる?年収と税金の仕組みを解説 https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/122467/
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