Birdwatch Note Rating
2024-11-01 02:36:02 UTC - HELPFUL
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Original Note:
誤解を招くというより明らかな虚偽、デマと言える見出し表現です。今回の道交法改正での自転車の禁止事項明確化、罰則強化において「自転車にスマホホルダーを装着すること、及びそこにスマホ本体を装着すること」は禁止されません。禁止、罰則の対象となるのは「(スマホを片手に持つ、スマホホルダーに装着するに関わらず)運転中にスマホの画面を注視すること」です。スマホをスマホホルダーに装着して走行しても、走行中に画面を注視しなければ違反にはなりません。なお「注視した」と判断される時間はおおよそ2秒以上が目安となり、これは警察官の目視判断になると思われます。 https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20241031_37133#:~:text=%E5%BE%93%E6%9D%A5%E3%81%AE%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95,%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%82%92%E4%BC%B4%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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