Birdwatch Note Rating
2024-10-30 17:40:31 UTC - HELPFUL
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Original Note:
国連憲章第53条、77条及び107条(通称敵国条項)において、 侵略行為を行うか、またはその兆しを見せた場合、国際連合安全保障理事会を通さず軍事的制裁を行う事が出来る となっており、ここの「兆し」を投稿者は「脱退」とイコールして扱っておられます。 しかしながら「兆し」が何を指すかは安全保障理事会などに付託される形になる事が想定されます。脱退即、国連軍による軍事行動の対象として扱うのは大袈裟です。 https://kotobank.jp/word/%E6%97%A7%E6%95%B5%E5%9B%BD%E6%9D%A1%E9%A0%85-181715 敵国条項は削除の決議には至っておりますが、各国の批准が完了するには至っておらず残っております。 勿論この事を「死文化」していると看做す方々もおられます。
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