Birdwatch Note Rating
2024-10-30 04:21:26 UTC - HELPFUL
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Original Note:
トリガー条項は、ガソリンと軽油の税率のみしか対象に出来ないという欠点があります。 「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」では、ガソリン、軽油の他、重油、灯油、航空機燃料までが対象になっており、補助金として拠出することで、コロナ禍やウクライナ情勢による急激な原油価格変動に対して、即応的で柔軟な対応が可能になっています。 トリガー条項の凍結解除については、以下の「参議院常任委員会調査室・特別調査室」において2022年7月8日に刊行された資料を参考にしてください。 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2022pdf/20220708087.pdf
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