Birdwatch Note Rating
2024-10-30 12:26:27 UTC - HELPFUL
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添付画像の通り、大切に保管するよう呼びかけがあったのはマイナンバーカードではなく『マイナンバーが記載されている通知カード』です。 https://www.bengo4.com/c_23/n_15157/ 通知カードはマイナンバーの確認ができるのみで身分証明書としての効力をもちません。持ち歩く必要が無く紛失や盗難のリスクがあるため、保管するよう呼びかけられています。 https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_card3/ https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html#tsuchi またマイナンバーカードと免許証の一体化は任意ですし、一体化した場合に不携帯で運転すれば免許不携帯で道交法違反になるのは当然です。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240912/k10014579351000.html
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