Birdwatch Note Rating
2024-10-31 09:44:03 UTC - HELPFUL
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事実誤認が含まれます。 厚生労働省によると、被災により保険証を紛失、あるいは自宅に残して避難した場合は下記事項を伝えると保険証がなくとも保険診療が受けられるとしています。 1.氏名 2.生年月日 3.連絡先(電話番号等) 4.加入している医療保険者が分かる情報(※) (※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所 保険証がなくても医療機関等を受診できます https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06756.html また、マイナ保険証の導入とあわせ資格確認書が交付されるため、アナログで保険証の内容を提示できる手段は残されている旨留意する必要があります。
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