Birdwatch Note Rating
2024-10-28 11:46:13 UTC - HELPFUL
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Original Note:
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b063002.htm 昭和45年(1970)3/31の衆議院での春日一幸氏の質問に対する当時の首相佐藤栄作氏の答弁の一の⑵の末尾で『すなわち、政府としては、憲法の定める政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であると解しており、それをこえて、宗教団体又は宗教団体が事実上支配する団体が、政治的活動をすることをも排除している趣旨であるとは考えていない。』と述べられています。投稿はこの答弁と食い違う恣意的解釈と言えます。
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