Birdwatch Note Rating
2024-10-31 10:58:23 UTC - HELPFUL
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Original Note:
公職選挙法第201条の15では、政党の機関紙誌頒布について、認めており、違反という事実はありません。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_14_3-At_201_15 また、「国民○主党のチラシ」とありますが、候補者のチラシではないことに注意が必要です。候補者の名前や写真がなければ公職選挙法第201条の15第3項は適用されず、法定具備要件を備えた機関紙誌の頒布(散布)も認められます。 投開票日であっても、虚偽事実を公表することは、公職選挙法における虚偽事実公表罪を構成しうる要件となります。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html
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