Birdwatch Note Rating
2024-11-12 02:06:08 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 97682E1A4871675B34071534D2F706F7FC2DB1110B08E687E1EA47C538B03D72
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Original Note:
公選法第142条では「規定する通常葉書及びビラのほかは頒布することができない」とした上で「パンフレット又は書籍を選挙運動のために頒布できる」としたもので、元ポストは通行人への配布を前提として「街頭演説のみで許される」旨を述べているものであって、ノートの指摘はあてはまらない。 なお、頒布物は公選法第142条第6項・公選法施行令第109条の6の規定により新聞折込み又は候補者等の選挙事務所内、個人演説会等の会場内若しくは街頭演説の場所での頒布に限られている。街頭演説は午前8時〜午後8時の制限が設けられているため、時間外にビラを頒布することは認められない https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_12 https://go2senkyo.com/beginner/detail7/
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