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2024-10-27 03:09:28 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
公選法では、ビラは「新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない」(142条6項)と頒布方法を規律し、同法を受けた公選法施行令(政令)では、事務所でなどのほか「街頭演説の場所」で可能としています(109条の六)。 しかし、公選法では、「街頭演説」を次のように時間規律しています。すなわち「午後八時から翌日午前八時までの間」は「街頭演説」できないと定めます(164条の六)。 したがって、午後8時過ぎには「街頭演説の場所」でないとして、ビラの頒布を違反と解する投稿引用元の解釈は妥当性を有します。 公選法 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_13-At_142 公選法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000089#Mp-Ch_11-At_109_6
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