Birdwatch Note Rating
2024-10-26 10:21:52 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
下請法での減額に関する項目は第4条1項3号ですが、条文は以下の通りです 3.下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること これは下請側に帰すべき理由があれば減額することは下請法に触れないことを意味します 解説は以下のサイトの2ー(2)にあります https://www.ushijima-law.gr.jp/client-alert_seminar/client-alert/20240712subcon/ 内容を簡単に言えば、 1.納期遅れ 2.契約が守られていない いずれかのケースの場合、下請法に触れない可能性がある旨が書かれています また納期遅れを除く帰すべき理由が納品検収の完了までに解決された場合は、減額することが下請法に触れる可能性があることにも注意が必要です
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