Birdwatch Note Rating
2024-10-25 03:23:36 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
ポケモンのキャラクターを使用することについて、写真のぬいぐるみが手製のぬいぐるみであれば著作権侵害(著作権法違反)に該当しますが、正当に購入されたものであれば著作権侵害に該当しません。 投稿からでは当該ぬいぐるみが正当に購入されたものか手製のものなのか判別ができないため、一概に著作権侵害になるとはいえないと考えられます。 https://www.innovations-i.com/copyright-info/?id=55 一方、反対にポケモンキャラクターのぬいぐるみを撮影してSNSで発信した場合、著作権侵害に該当する場合があるので注意が必要です。 https://www.enjou-research-center.net/risk/copyright.html
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