Birdwatch Note Rating
2024-10-26 16:32:52 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では、「公共の場所又は公共の乗物において卑わいな言動をすること」が粗暴行為として処罰対象に掲げられています。 軽犯罪法では「公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を抱かせるような方法で、尻・もも・その他身体の一部をみだりに露出する行為」を処罰対象としています。 これらは性器の露出に至らない、身体の一部や下着の露出にも適用されます。 https://keijibengo-line.com/post-6645/ また、こういった行為が店舗の営業に影響したり、店員の巡回頻度を増やさせるような結果を招いた場合は、威力業務妨害罪が成立します。
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