Birdwatch Note Rating
2024-10-25 09:41:49 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
著作権違反ではなく著作権侵害です また訴訟になるよと言って相手に強制する行為は法に触れる可能性があることに注意が必要です 著作権侵害を訴えるのであれば、著作権法第113条11項(名誉声望保持権)に当てはまるかどうかになります 公表権は未公表の著作物に関係する権利なので今回は関係ありません 著作権判例百選によれば、著作物の利用を通じて著作権者の名誉を棄損する行いと定義されていますが、このように(荷物置きのように)置いてあるだけで棄損する行為になるかは司法の判断が必要です https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115422
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