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2024-10-24 12:40:09 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
投稿にある記事は判決文の1部を切り取った印象操作です。納税義務者は事業者ですが、消費者が負担者であることは争われておらず判決文には、 「消費者の負担する消費税分」 「消費者は実質的な負担者である」 とあります。 また、 「消費税分として得た金員は原則として国庫に全て納付されることが望まいことは否定できない」 とあります。 以上のことから、判決で間接税であることは確定しています。 https://minorusan.net/l/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%20%E5%B9%B3%E6%88%90%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%89%EF%BC%95%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%94%E5%8F%B7%20%E5%88%A4%E6%B1%BA
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