Birdwatch Note Rating
2024-10-24 10:42:53 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
著作権が及ぶ範囲は著作権法21条から28条で規定されています。例えば著作物の複製(21条)、上演や演奏(22条)、上映(22条の2)、公衆送信(23条)などです。 この写真のキャラクターは美術の著作物に相当するため、そのぬいぐるみを製作する行為には複製権が及び、それを販売する行為には譲渡権が及びます。 しかし著作物の複製物を購入する行為や、それを公共の場に展示する行為にはどの著作権も及びません。したがって「著作権法違反になりますよ」という指摘は根拠がありません。 なお、美術の著作物の原作品を展示する行為には展示権が及びます(25条)。 https://www.araki-pat.com/report/130705s.html
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