Birdwatch Note Rating
2024-10-24 04:39:17 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
鎌田氏が道路交通法違反をしているかのような誤解を招くため、補足します。 鎌田氏は道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号において、座席ベルトの着用義務が免除されています。 箱乗り行為は道路交通法において違反であるかの判断は座席ベルトの着用義務 (道路交通法第71条の3第1項および第2項)を根拠に判断されます。 つまり、箱乗りができる状態は座席ベルト着用義務を怠っている状態と判断され、違反と扱われます。 今回の場合、鎌田氏は座席ベルト着用義務が免除されており、箱乗り行為を行うことは道路交通法において違反とならないことに留意してください。 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
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