Birdwatch Note Rating
2024-10-22 02:41:39 UTC - HELPFUL
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Original Note:
この文章は日本の法律における誹謗中傷に該当する可能性があります。 名誉毀損罪(刑法230条) 他人の名誉を傷つける事実を公然と摘示することで成立します。 侮辱罪(刑法231条) 具体的な事実を示さずに他人を侮辱する行為が該当します。「極右バカイチ」や「バカイチ早苗」という表現は、人を侮辱する意図が明らかであるため、侮辱罪に該当する可能性もあります。 公共の利益との関係 仮に文章が政治家や公人に対する批判であっても、その表現が過度に侮辱的であったり、根拠のない中傷である場合、免責されることは難しいです。 https://www.moj.go.jp/content/001375699.pdf https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202408_11.pdf
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