Birdwatch Note Rating
2024-10-21 09:35:49 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 2FA1B4476C0473AB1A20908B620179B2162065562DA6631DECE2A7F041A6518C
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Original Note:
ウォーターマークやサイン等を剥がす行為は、明確な著作権侵害ではありません。 権利制限規定の中で認められている範囲において、著作物の自由な利用は合法である場合が存在しています。 ウォーターマークやサイン等を剥がす行為は、ただちに明確な著作権侵害となるものではなく、加工した著作物を利用して公衆に流布することで初めて著作権侵害となるものです。 また、生成AIの学習用途において、文化庁の見解では「享受を目的としない利用行為」においては著作権者の許可は必要ない、権利制限規定に該当するものであるという点に注意が必要です。 https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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