Birdwatch Note Rating
2024-10-21 11:39:23 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
元ポストは ・道路交通法違反であると断定していない ・シートベルトをしていないことを論点としているとはいえない。 の2点に注意が必要です。 コミュニティノートが参照しているURLでは確かに「職選挙法の適用を受ける候補者や運動員のシートベルト着用義務を免除」の論拠となっていますが、とはいえ、元ポストの動画のように上半身を車外に出すことを道交法が認めているわけではありません。上半身を車外に出す、いわゆる「箱乗り」について道交法では職選挙法の適用を受ける候補者や運動員であっても免除するような記載はありません。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/89559?display=1 よって上記コミュニティノートは不要です。
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