Birdwatch Note Rating
2024-10-22 02:18:34 UTC - HELPFUL
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Original Note:
駅構内での係員の許可を得ていない演説等は鉄道営業法第35条により禁止されており、第35条および同法第42条による処罰対象(科料に処される場合がある他、駅係員による駅敷地外への退去命令)になるとされています。 また、公職選挙法第166条においても鉄道敷地内での演説・連呼行為を禁止していますが、いずれの法律も演説・連呼行為を禁止している点に注意が必要です。(単に模造紙形態の文書図書を掲示する行為が含まれるのかついては不明です。) 鉄道営業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC0000000065 公職選挙法 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
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