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2024-10-20 01:51:06 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
民事裁判では「争いのない事実」について、そのまま判決の基礎としなければならないことが定められています(民訴法179条・弁論主義の第2テーゼ)。 そして、裁判当事者の一方が主張しない・否認しない論点は事実として認定されます。 そのため、民事裁判としては通常の運用がなされています。 ・法律事務所による解説 https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat2/post_182.html https://www.kottolaw.com/column/201028.html ・学術論文(研究ノート) 額田洋一「当事者に争いのない間接事実の証明不要効」『山梨学院ロージャーナル』2013年、169-182頁 https://ygu.repo.nii.ac.jp/record/2915/files/8-169-182.pdf
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