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2024-10-20 03:12:12 UTC - HELPFUL
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Original Note:
衆議院比例代表選挙の政党の名称及び略称は、その政党が自ら中央選挙管理会に届け出ることとされています(公職選挙法第86条の6第1項) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_9-At_86_6-Pr_1 つまり、略称は各政党が自ら定めたものです。選挙管理委員会が定めたものではありません。 また、平成22年の衆議院では、新党日本とたちあがれ日本が共に「日本」の略称を用いたことについて是正を求める質問主意書が提出されました。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a174408.htm 「法令の規定により受理しないことが認められる場合を除き、届出の受理に関する裁量権の行使は認められていない」として、略称の重複は中央選挙管理会には是正できないと答弁されています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b174408.htm
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