Birdwatch Note Rating
2024-10-18 23:37:55 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 309CEE809F2169B58CF10F0BF6FCD7DFD624EA1BE33B8EF1143AC0FCAEA612A3
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ID 1847297412341367116 このポストは、いわゆる「托卵」が一般名詞としての児童虐待に当たるとの意見ないし感想を述べるものであって、児童虐待防止法上の児童虐待に該当するとの法的な見解を含むものではありません。したがって、誤解を招くおそれはなく、ノートは不要です。 なお、児童虐待(Child abuse)の定義は多義的であり、例えばWHOは、児童虐待防止法に規定されているような類型のほかに、「その他の搾取」(other exploitation)も含まれるとした文書を公表しています。 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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