Birdwatch Note Rating
2024-10-18 08:49:46 UTC - HELPFUL
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公職選挙法第138条では、選挙運動の目的で戸別に有権者の家などを訪問することを禁じています。 しかし、選挙期間外に有権者の困り事や意見などを収集することは、地域の声を政治に反映するために好ましい活動であることに注意が必要です。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_13-At_130-Pr_1 なお、候補者の落選を目的に、虚偽や紛らわしい情報を流布した場合、名誉毀損罪が成立することがあります。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html また、投稿者のShare News Japanはしばしば「悪質なデマサイト」として名前を上げられる媒体であることにも注意が必要です。 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/0e7a463b6a0b13b651d6d1d88156a5778450e156
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