Birdwatch Note Rating
2024-10-17 21:23:44 UTC - NOT_HELPFUL
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証紙が貼られてる為公職選挙法を守っています。 (虚偽事項公表罪) 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます。 公職選挙法第144条 第百四十四条 第百四十三条第一項第五号のポスターは、次の区分による数を超えて掲示することができない。ただし、第一号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_13-At_143-Pr_1-It_5
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