Birdwatch Note Rating
2024-10-19 16:30:36 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
詐欺事件の量刑は金額だけでなく、様々な背景事情を総合勘案して判決が下されます。 本事件は 1.社長の指示のもと行われ、被告人は当初それに抵抗していた(元記事参照) 2.被害額はペナルティーを加算した上で全額返還済 などの事情が挙げられます。 茨城新聞記事 https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=17055744082673 逆に「りりちゃん」の事件は 1.被告が主体的に詐欺を行っている 2.被害弁償がされていない 3.詐欺幇助罪(マニュアル販売)、所得税法違反も加重されている といった事情が挙げられます。 PRESIDENT Online記事 https://president.jp/articles/-/82134?page=1
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