Birdwatch Note Rating
2024-10-15 16:47:36 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
著作権侵害(複製・翻案権侵害)の判断枠組である依拠性と類似性のうち、類似性については「創作的部分」が共通していることが必要です。 文化庁著作権課「AIと著作権に関する チェックリスト&ガイダンス」(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf)33頁参照。 類似性要件の判例として著名な江差追分事件(最判H13.6.28 民集55-4-837,https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52267)でも「表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の」「著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は、既存の著作物の翻案にあたら」ず著作権侵害とはならなかったように、両者の単純比較では侵害を断定できないことに注意が必要です。
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