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2024-10-15 00:21:19 UTC - NOT_HELPFUL
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近隣住民からの被害、苦情申し立てが行われ、所轄署(神奈川県警)が「自害または他害の恐れがあるとき」は知事に通達し、状況に応じて指定医が診断します(23条通報)。 診断の結果、診療、移送が必要とされる場合に、元ポストが示す首長(この場合は川崎市長)名で措置入院が手配されることがあります。 「特に心神喪失や自害または他害の恐れがある場合」は公共の利益の観点が個人の便益より優先されることは理解しておく必要があります。 https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seishinhokenhukushihou.kyokutyou.pdf なお、昭57最高裁判例で、23条通報で措置が行われず、傷害事件に発展したケースでは、兵庫県警の不作為が認容されています。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54257
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