Birdwatch Note Rating
2024-10-14 12:14:30 UTC - NOT_HELPFUL
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当該案件は「措置入院が必要であるかどうかを判断するため」、即ち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十七条に基づくいわゆる措置診察の手続きであり、精神鑑定とは全く制度が異なります。 https://x.com/n0rr/status/1845407697937760649 保健所による事前調査を経て都道府県知事や政令指定都市市長が診察実施を決定する制度であり、また措置入院後も人権を擁護する弁護士等との接触は制限されず、加えて都道府県知事等に入院判断の審査請求を行う事が可能です。 「精神科医を数人押さえるだけで、弁護士も裁判もない法治国家のブラックボックスになりうる」は精神保健福祉制度に関する誤解や偏見を煽る悪質なデマです。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000123#Mp-Ch_5-Se_2
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