Birdwatch Note Rating
2024-10-14 08:13:35 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「比例は○○」といったハッシュタグを使った呼びかけは選挙運動にあたり、公示日前の選挙運動は公職選挙法で事前運動として禁止されています。 「事前運動として禁止されているのは候補者個人への投票の呼び掛けであり比例代表で投票する政党を呼びかけるのは無関係」という意見も散見されますが、青森県庁は選挙運動の定義について「③衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙においては特定の政党等に所属する候補者の全部又は一部の当選を目的とする」としているため、比例投票の呼び掛けであっても事前運動に当たる可能性があることに注意が必要です。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files/26sese-ryui.kai.pdf
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