Birdwatch Note Rating
2024-10-13 16:40:54 UTC - NOT_HELPFUL
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商標権侵害が成立するためには、商標が同一又は類似であるだけでなく、商標が指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に使用されている必要があります(商標法第37条第1項及び同条第2項)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127#Mp-Ch_4-Se_2 バンダイは、例えば「スーパーディフォルメ」について09類、16類及び28類とおもちゃ・雑誌関連の区分で登録商標を保有しており、上記区分における同一又は類似の商標の商標的使用は、商標権を侵害するおそれがあります。 ただし、商標の使用が商標的使用でない場合、商標権侵害は成立しません(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕1650~1651頁)。 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/shouhyou.pdf
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