Birdwatch Note Rating
2024-10-13 11:43:05 UTC - HELPFUL
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Original Note:
説明にある「違法な業務委託契約」を実際に結ばれた場合は民法第90条の公序良俗違反により無効となります。 https://www.athome.co.jp/amp/contents/words/term_1029/ また、「契約書に縛られている」と記載がありますが、お互いに通謀し虚偽の契約書を作成した場合は民法94条一項で無効となります。 https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/1038 しかしながら、この「違法な業務委託契約書」で被害者が出ている場合は告発している経営者の方ではなく、第三者の善意である被害者が救済対象になります。 なので、本問題は中国人側と違法な契約書を結び被害者を出していない場合は問題なく無効にできます。
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